起業家ビザ (創業家簽證,Entrepreneur Visa)

台湾に移住したいですか。600万元(台湾ドル、以下同じ。)又は20万ドル(USD)あれば台湾に移住できますが、財産蓄積期間がまだ短い20代、30代の香港、マカオや外国の青年にとって、この額を用意するのは簡単なことではありません。

しかしアイディアに富み、夢を実現させる行動力があれば、あなたも起業家ビザ(創業家簽證,Entrepreneur Visa)を申請し台湾で新たな事業を展開することができます。

起業家ビザは台湾での起業を志している外国人(香港マカオ地区居住者及び一般的な外国人を含みます)に対する柔軟性に富んだビザ制度で、会社設立前に事前に台湾に来て準備でき、また申請者の配偶者や未成年子女も呼び寄せることができるほか、居住期間など他の条件を満たせば台湾永住も申請できます。

次に起業家ビザの申請資格条件とフローチャートについてご紹介します。

国際的な起業家を育成するため、台湾では海外の起業家が台湾で新たに起業するための有利な在留資格更新条件を提供しています。「起業家ビザ」が適用されるのは海外の起業家のほか、香港マカオの起業家にも適用され、また申請は個人申請と団体申請とに分けられています。

申請者の資格

一 、申請者が個人である場合、以下の条件の一つを満たすことが必要です。

  1. 国内外のベンチャーキャピタル事業の投資を得るか、政府が認定した国際的な資調

 

達プラットフォームで200万元以上の資金を調達する。

  1. すでに中央又は地方政府が台湾進出を認可した国際ベンチャー起業パークが進出に同意し、中央又は地方政府が認可し、経済部により直近の3年間優良評価を得ている育成機関で、もしくは他の監督官庁が認可している育成機関である。
  2. 国内外の特許権を取得しているか事実上専門スキルがあると認められている。
  3. 国内外の代表的なイノベーション、デザインコンテストで受賞した、もしくは政府が奨励する外国起業家台湾進出プロジェクトに申請し合格した。
  4. かつて又は現在台湾にあり、政府関連機関により認定を受けている育成促進機構である。
  5. 事業又は事業責任者がかつて国内外において重要な映画祭にノミネートされたか受賞した。
  6. 中央政府が認可したベンチャー関連の補助金300万元以上、もしくは地方政府が認可したベンチャー関連の補助金100万元以上を獲得した。
  7. その他中央目的事業監督官庁によりベンチャー能力があると認定されたか推薦を受けている。
  8. すでに台湾において設立されベンチャー能力を有する新興事業認定原則を満たしている事業で、当該事業の責任者、マネージャー、主管などの職務を担当し、かつ100万元以上を投資している。

 

二、申請人がチームである場合:

  1. 台湾でまた設立されていない事業は、個人による申請条件1~8項の一つを満たしていなければなりません。
  2. 台湾において設立されベンチャー能力を有する新興事業認定原則を備えて5年未満の場合、当該チームメンバーが当該事業の責任者、マネージャー又は主管などの職務を担当し、かつ合計投資金額が100万元以上に達していること。

 

三、前1~2項で言うベンチャー能力を有する新興事業認定原則を備えた事業とは、我が国の会社法又は商業登記法に基づいて設立され5年未満の事業で、かつ以下の条件の一つを満たしているものを指します。

 

  1. すでに国内外のベンチャーキャピタル事業の投資を得るか、政府が認定した国際的な資金調達プラットフォームで200万元以上の資金を調達している。
  2. すでに財団法人中華民国証券取引センターのベンチャーボードに登録されている。
  3. 我が国の発明又はデザイン特許権を申請し取得している、もしくは我が国の発明又はデザイン特許権人がその発明又はデザイン特許権の譲渡又は授権をおこない、経済部知的財産局に登録されている。
  4. すでに中央又は地方政府が認定した国際イノベーション起業パークである、もしくは中央又は地方政府が認可した直営の、もしくは経済部により最近3年間優良評価を得ている育成機関である、もしくは他の監督官庁が認可している育成機構である。
  5. 事業又はその責任者がかつて国内外の代表的なイノベーション、デザインコンテストに参加し受賞した。
  6. かつて又は現在政府関連機関により認定を受けている(受けたことがある)育成促進機構である。
  7. 事業又はその責任者がかつて国内外において重要な映画祭にノミネートされたか受賞した。
  8. 中央政府が認可したイノベーション関連の補助金300万元以上、もしくは地方政府が認可したイノベーション関連補助金100万元以上を獲得した。
  9. その他中央目的事業監督官庁が認定した。

 

外僑居留証の延期(在留資格の更新)

 

起業家が台湾で起業した後、以下の条件のいずれかに合致すれば申請ができます。監督官庁が定めた条件を満たす書類を用意すれば内政部に申請でき、内政部から経済部に書類が回され審査されます。注意しなければならないのは、1回の申請は2年を超えることはできないことで、ビザの有効期限が切れる45日前には申請することをお薦めします。

  1. 最近1年又は最近3年間の年平均営業利益が300万元以上に達していること。
  2. 最近1年又は最近3年間の年平均営業経費が100万元以上に達していること。
  3. 雇用している台湾人の正社員が3名以上であること。
  4. その他審査に足る運営実績があり、かつ目的事業監督官庁が国内の経済発展に貢献していると認めていること。

 

起業家ビザを取得した後、上述の条件を満たせば外僑居留証の延長申請ができます。また台湾での居留が連続5年以上で、かつ台湾居住期間が毎年183日以上あれば、2年以内に台湾永住も申請できます。

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