台湾就労許可の申請規定

就業服務法第43の規定により、本法に別に規定があるときを除き、外国人(香港、マカオ及びその他外国の人民を含む。以下、同じ。)は雇用主が申請して許可を得ていない場合、中華民国国内で仕事をすることができない。

よって特殊な状況がある場合を除いて、外国人が台湾で合法的に就業するには、台湾の雇用主が就労許可の申請に協力する必要がある。

上述の特殊な状況について以下に説明する。

一、次の状況の一つがあるとき、許可申請する必要はない。

(一)    各級の政府及びその所属の学術研究機関が外国人を顧問又は研究の仕事に招聘するとき。

(二)  外国人が中華民国国内に戸籍を有する国民と結婚し、在留資格を取得したとき。

(三)  招聘を受けて公立又は設立登記した私立大学で講座、学術研究を行うことが教育部に認可されたとき。

二、次の状況の一つがあるとき、雇用主が許可を申請する必要はなく、労働者自身が就労許可を申請すればよい。

(一)在留資格を取得した難民。

(二)中華民国国内に引続いて招聘を受けて仕事を行い、継続して滞在期間が満5年以上で、

品行方正で住所を有する者。

(三)許可を受けて中華民国国内に戸籍を有する直系親族と共同で生活している者。

(四)台湾永久権を取得した者。

したがって、投資者としても、起業家としても、専門職業人としても、在留資格を取得した者のいずれであっても、台湾人となって台湾の身分証明書を取得する前において、上記の特殊な状況に該当せず、台湾で合法的に働くことを希望する場合、雇用主の支援を受けて就労許可を申請する必要がある。(就業ゴールドカードの保有者を除く)

また、就業服務法第46により、外国人が台湾で従事できる仕事の種類は以下のカテゴリーに限定されている。

一、専門性又は技術性の仕事。

二、華僑又は外国人に対し政府が投資又は設立する事業の主管を許可するとき。

三、次の学校の教師。

(一)公立又は設立登記した私立大学以上の学校又は外国人学校の教師。

(二)公立又は既に設立登記した私立高校以下の学校の資格のある外国語課程の教師。

(三)公立又は既に設立登記した私立実験高校のバイリンガル部又はバイリンガル学校の学

科教師。

 

四、補習教育法により設立登記した短期補習班の常勤外国語教師。

五、運動のコーチ及び選手。

六、宗教、芸術及び演芸の仕事。

七、商船、作業船及びその他交通部が特許を与えた船舶の船員。

八、海洋漁労の仕事。

九、家庭のメイド及び看護の仕事。

十、国家の重要建設工事又は経済社会発展需要に対応するために、中央主務官庁が指定する仕事。

十一、その他仕事の性質が特殊で、国内で当該人材が不足して、業務上確かに外国人を招聘して

仕事に従事させる必要があるため、中央主務官庁がプロジェクト認定するとき。

ただし、前述の「雇用主が許可を申請する必要はなく、労働者自身が就労許可を申請すればよい状況」である場合に、台湾で従事できる仕事の種類は前述の1~11に制限されない。

各職種の被雇用外国人と雇用主の資格・条件については、労働部労働力発展署の外国人在台就労サービスウェブサイトの関連説明を参照とする。また、疑問や意見がある場合、直接情報を得るためにも我々へご連絡ください。

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