外国人向けの台湾永住申請または帰化許可から戸籍に記載されるまでの流れ

一、在留(外僑居留証 ARC<日本在留カードに相当>の申請)

在留資格の取得要件

(一)在留査証を取得した上で、入国後の外僑居留証申請について

1.起業家ビザ (創業家簽證,Entrepreneur Visa)

2.應聘/招聘ビザまたは就業ゴールドカード

3.投資ビザ(ビザ取得には投資申出が必要)。

4.技能実習ビザ。

5.家族滞在ビザ(配偶者ビザ・子供ビザ)。

6.華僑生ビザ。

7.研修ビザ。

8.宗教研修ビザ。

9.宗教団体による布教活動等ビザ。

上記のビザを取得した上で、中華民国に入国した後、15 日以内に外僑居留証を申請すること。

 

(二)停留査証(短期滞在ビザに相当)を取得した上で、入国後の外僑居留証申請について

1.配偶者における家族訪問

2.未成年子女における家族訪問

3.来台したホワイトカラーの雇用

4.我が国で20万ドル以上の投資を行う者。(投資移住)

5.我が国における外系企業の責任者。

6.外交部の承認を受けた上で、我が国におけるビザ取得。

 

二、永住

(一) 台湾で合法的に連続5年間滞在しており、あるいは台湾に戸籍のある国民の外国籍の配偶者と子供で、合法的に10年以上(滞在していること。また10年のうちの5年で、毎年の滞在日数が183日を超えていること。次の条件を満たす場合には、2年以内に台湾永住を申請できる。(一部の在留事由による場合を除く。)

1.20才以上であること。(西暦2023年1月1日以降、18才以上であること。)

2.品行が端正であること。

3.相応の財産又は専門技能があって自立に足る者。

4.我が国の利益に合致すること

 

(二) 外国専業人材&外国特定専業人材

1.外国專業人材(専門的・技術的分野の外国人材)

連続5年間滞在しており、年間平均183日を超える居住期間の満了後、2年以内に台湾永住を申請できる。

専門職に就いている外国專業人材の永住を許可された後、その配偶者、未成年の子供、身体的・精神的障害のために自分の世話をすることができない成人の子供は、連続5年間滞在しており、年間平均183日を超える居住期間の満了後、2年以内に台湾永住も申請できる。

2.外国特定専業人材(高度専門職業人)

連続3年間滞在しており、年間平均183日を超える居住期間の満了後、2年以内に台湾永住を申請できる。

専門職に就いている外国特定専業人材の永住を許可された後、その配偶者、未成年の子供、身体的・精神的障害のために自分の世話をすることができない成人の子供は、連続3年間滞在しており、年間平均183日を超える居住期間の満了後、2年以内に台湾永住も申請できる。

 

(三)次の各号のいずれかに該当する場合は、上記の在留要件を満たさない外国人であっても、永住申請が可能である。

1.我が国に多大な貢献をした者

2.我が国にとっては、必要な専門技能者。

3.文化、芸術、テクノロジー、スポーツ、産業等の専門分野において、国際コンクール、競技活動等

を受賞した者または選定された者。

 

(四)外国人を対象とした台湾への投資移住申請については、その永住取得要件は以下のとおりである。

1.起業家による投資:設立又は増資による投資。1,500 万元(台湾ドル、以下同じ。)以上に相当す

る金額。我が国で会社を設立し、我が国の国民における就業機会の創出(少なくとも5人以上)。経歴満 3 年。

2.公債への投資:中央政府公債への投資、3,000 万元以上に相当する金額、経歴満 3 年。

 

三、帰化

 

中華民国域内に住居を有する外国人。次の各号のいずれかに該当する場合、帰化申請が可能である。

 

(一) 中華民国域内に、毎年の居留日数が183日を超え、かつ連続で5年以上滞在すること。

(二) 20歳以上であること。中華民国の法律及びその本国法により、行為能力を有する者。

(西暦2023年1月1日以降、満18歳の者)

(三) 素行善良、犯罪歴のない者。

(四) 相応の財産又は専門技能があって自立することができ、あるいは生活保障に足る者。

(五) 我が国の基本的な言語能力及び国民権利義務に対する基本的な常識を有する者。その他の特殊な状況については、当社の担当スタッフまでお問い合わせください。

 

四、無戸籍国民における在留や移住の申請及び戸籍の届出

 

外国人が帰化して、我が国の国籍を取得した後、無戸籍国民として、関連規定に基いて、在留申請を行うべきである。一定の期間が経過した後、移住申請を行うことができる。許可を得た上で、戸籍管理事務所に申出、台湾国民の身分証明書を取得すること。

 

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