台湾の法律的角度から見ると、投資移住とは主に台湾での梅花カード(梅花卡)の申請者を指します。ただし実のところ、投資による台湾への移民の方法としては、梅花カード(梅花卡)を取得する他に2種類の方法があります。20万ドル(USD)以上の投資によって在留資格を取得する方法と、50万元(台湾ドル)以上を投資して僑外投資主管の應聘(招聘)による在留資格を取得する方法となります。ここでは台湾への投資移住の方法3種類について、下表の通り比較しました:
プラン | 投資ビザ | 應聘/招聘ビザ (僑外投資主管として) | 梅花カード (特殊な永住権) |
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営利事業の資本金額 | 20万ドル(USD)以上 | 50万元(台湾ドル)以上 | 1500元(台湾ドル)以上 |
在留資格 | 「投資居留」 -投資による居住 | 「應聘居留」 -マネージャーとして招聘され就労許可を取得(註2) | 投資居留」または 「應聘居留」(註3) |
外僑居留証の発効期間と資格の延長申請 | 投資事業の継続した運営に関する財務報告書を添付する (一定の売上高に達しはじめて居留期限を延長できるという要求は、現在明文化されていない) | 外僑居留証の期限延長には、予め就労許可の延長が必要となる。会社が一定の売上高以上に達してはじめて就労許可の延長が可能となる。 | 左記の説明の通り |
本人の永住権の申請資格 | ①台湾に合法的に連続5年間滞在し、毎年の滞在日数が183日以上 ②投資事業が継続して運営されている ③個人の財産証明(註1) | ①台湾に合法的に連続で5年間滞在し、毎年の滞在日数が183日以上 ②就労許可を取得し、継続して在職中である ③個人の財産証明(註1) | 5人以上の台湾人に就労機会を与え満3年経過し、梅花カード(梅花卡)を取得している。申請者の台湾での滞在日数は、毎年183日以上の制限を受けない。 |
配偶者及び未成年の子女による永住権の申請資格 | 台湾に合法的に連続5年間滞在し、毎年の滞在日数が183日以上。また個人の財産証明(註1)などの関連する文書を添付し申請を提出できる。 註:未成年の子女は台湾への永住権を申請できない。 | 申請者が台湾の投資移住として永住権を得た後、その配偶者及び未成年の子女も永住権を申請できる。 | |
註1:財産証明 ①申請者の最近1年の平均収入が行政院労工委員会が公告する基本賃金の2倍以上。 ②申請者の台湾国内での動産及び不動産の評価総額が500万元(台湾ドル)以上。 |
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註2:僑外投資主管にて外僑居留証を取得する前提として、就労許可を取得しなければなりません。就労許可の申請時、雇用主は以下の条件のうち1つを備えていなければなりません: ①設立1年未満の場合:払込資本の総額または台湾での運営資金が50万元(台湾ドル)以上、売上高が300万元(台湾ドル)以上に達し、輸出入による実績の総額が50万ドル以上または代理手数料が20万ドル以上に達している場合。 ②設立1年以上の場合:最近1年または前3年間、台湾での平均売上高が300万元(台湾ドル)以上、輸出入による実績の総額が平均50万ドル以上または代理手数料が平均で20万ドル以上の達している場合。 前述の規定に従い、就労許可の1回目の申請時には通常1~3年の就労許可を取得できます。このため永住の申請前に、就労許可を少なくとも1度延長し、設立1年以上の場合の条件を適用する必要があります。 |
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註3:梅花カード(梅花卡)の取得要件には、居住の義務は含まれていません。ただし外僑居留証申請のニーズと条件に従うことになります。 |
このほかにも、近年台湾政府はいわゆる「起業家ビザ((創業家簽證,Entrepreneur Visa)」を発行しています。起業または投資で台湾に移住できることから、チャネルと可能性が1つ増えたことになります。ご質問等がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。