言わずと知れた親日国としての台湾では日本語が話せる人が多くて、時差が小さくて移動時間も短いので、ここ数年、台湾起業で脱サラしようと考えている人は増えています。
それでは台湾で起業するにあたって登記までの流れを説明しております。
1. 会社名を事前審査
既存の会社と名称が重複しているか否か、営業項目が制限項目であるか否かの確認。
投資者はまず、台湾における中国語の会社名を定め、台湾で行う営業項目を決めます。
経済部中部事務所に対して会社名と営業項目の事前検索、および会社名の保留を申請します。
入手した書類📄「公司名稱及所營事業登記預查核定書」
2. 外国人投資許可申請を申請
投資者は経済部投資審議委員会に対して、投資申請書と関連資料を提出し、投資申請を行います。必要書類は
①外資投資申請書
②申請者身分証明
③代理人委任状
④代理人身分証明
⑤公司名稱及所營事業登記預查核定書。
入手した書類📄「経済部投資審議委員会函 投資許可書」
3. 登記準備口座の開設と資本金の振込
投資核准函、公司名稱及所營事業登記預查核定書、申請者身分証明をもって銀行で準備口座を作り、日本から資本金を海外送金します。
新台湾ドルで為替決済するので、為替レートを準備口座を作った銀行から確認し、ピッタリの金額を送金します。最近では会社を設立すると見せかけてそこに送金を行い、マネーロンダリングを行う事件が増えたため、銀行の審査が厳しくなっています。
可能ならば、会計士の同行をお勧めます。
入手した書類📄台湾の銀行の入金通知書、為替メモ
4. 資本金審査を申請 資本金が確実に送金されたことの確認
台湾の銀行の入金通知書、為替メモ、銀行通帳の写しを提出し、経済部投資審議委員会で資本金の審査を受けなければなりません。
入手した書類📄「経済部投資審議委員会函 資金查定書」
5. 会社登記を申請 資本金金額または所在地により、それぞれ別の機関に会社登記を申請する必要がある
①会社登記申請書
②公司名稱及所營事業登記預查核定書
③経済部投資審議委員会函 投資許可書
④経済部投資審議委員会函 資金查定書
⑤会社定款
⑥公認会計士の監査報告およびその添付資料
⑦関連会議事録など。
許可が必要な業務を行う場合、主務官庁から設立準備許可を設立登記前に取得してください。
こうして台湾で会社設立完了し、会社所在地の国税機関に行き営業登録をして会社の統一番号をもらってから正式な営業を行います。
以上、ご不明の点などございましたら、こちらへご連絡くださいませ。